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こんにちは!! YAMAKEN(やまけん)といいます。
建築士兼宅建士でまちづくりを仕事にしています。
どうぞよろしくお願いいたします。
この記事では、建築基準法に関する事項を掲載しています。
下記以外にも記事を書いておりますので、調べたい用語があれば、サイト内検索を行ってください。
それでは、皆様のご訪問頂いた皆様の参考になれば幸いです。
目次
- 1 はじめに
- 2 法第1条
- 3 法第2条(用語の定義)
- 4 法第4条(建築主事)
- 5 法第6条(建築確認申請)
- 6 法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)
- 7 法第7条の3(建築物の中間検査)
- 8 法第7条の6(完了検査前の建築物の使用制限)
- 9 法第8条(維持保全)
- 10 法第9条(違反建築物等への措置)
- 11 法第10条(保安上危険な建築物)
- 12 法第12条(定期報告)
- 13 法第15条(建築工事等の届出)
- 14 法第19条(建築物の敷地の安全性)
- 15 法第20条(構造耐力)
- 16 法第22条(屋根不燃)
- 17 法第23条(外壁の防火構造等)
- 18 法第25条(大規模木造建築物等の外壁等)
- 19 法第26条(防火壁・防火床)
- 20 法第27条(耐火建築物等としなければならない建築物)
- 21 法第28条(採光・換気)
- 22 法第30条(界壁)
- 23 法第33条(避雷針)
- 24 法第35条(避難規定)
- 25 法第35条の2(特殊建築物の内装)
- 26 法第35条の3(無窓居室の主要構造部)
- 27 法第36条(補足するための必要な技術的基準)
- 28 法第42条(道路)
- 29 法第43条(接道)
- 30 法第44条(道路内の建築制限)
- 31 法第45条(私道の廃止等の制限)
- 32 法第48条(用途地域)
- 33 法第51条(産業廃棄物施設等)
- 34 法第52条(容積率関係)
- 35 法第53条(建蔽率)
- 36 法第54条(外壁後退)
- 37 法第55条(第一種低層住居専用地域等内の高さの限度)
- 38 法第56条(建築物の各部分の高さ)
- 39 法第56条の2(日影規制)
- 40 法第61条(防火地域・準防火地域)
- 41 法第69条〜(建築協定)
- 42 法第78条(建築審査会)
- 43 法第84条の2(簡易な構造の建築物)
- 44 法第85条(仮設建築物)
- 45 法第87条(用途変更に関する法律の準用)
- 46 法第87条の3
- 47 法第88条(工作物)
- 48 法第89条(建築確認看板)
- 49 法第93条(許可・確認に関する消防同意)
- 50 法別表第1(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
- 51 大臣認定品の種類と番号
はじめに
このブログに来訪されたということは、建築基準法や都市計画法などのことで調べたいことがあったからだと思います。
当ブログでは、建築基準法や都市計画法において重要となるポイントについて、全ての法文ではありませんが、紹介・解説を行っています。
少しだけかもしれませんが、今日、このサイトにお越しいただいたあなたのお悩みの解決となれば幸いです。
また、このブログは、日々できる限り更新を行っており、最新の情報をお伝えできるよう努めています。
良かったら毎日、来訪ください!
なお、建築基準法以外にも、建築士試験や宅建士試験、登山や観光、建築について書いておりますので、時間がありましたら、ぜひご覧ください!
法第1条
「建築基準法(昭和25年法律第201号)」とは、日本国内全てに適用される建築物の敷地や構造等について技術的な基準を定めているものです。
国内の建築物は、必ずこの法律に遵守して建築しなければなりません。
[建築基準法第1条(目的)]
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする
それから、法の目的として、”国民の生命、健康及び財産の保護”とあるように、この基準により生命・健康・財産の保護を図ろうするものです。
建築基準法は、法律の目的にあるように建築基準法は最低の基準を定めているに過ぎないので、法に定める基準以上に防火や地震対策を行うことは問題はないです。むしろ、可能な範囲で技術的な基準以上の質の向上を図った方が安全性が確保されます。
建築基準法は都市計画法と密接に関係しています。
このことは、単に建築基準関係規定に規定されている都市計画法第53条許可だけではありません。
例えば、都市計画法では、都市をコントロールするため用途地域等の制限等をかけますが、制限する地域地区等を指定しても、具体的な制限等については基本的に建築基準法に委ねられており、都市づくりにおいては、この両法が上手く連携する必要がある。
その他、建築基準法第3章の規定は都市計画区域及び準都市計画区域のみに適用されるものであり、都市計画法との強い関係性が分かります。
法第2条(用語の定義)
法第2条は用語の定義される規定となります。
用語の定義自体は全てが重要となりますが、特に重要なのは『建築物』についてです。
一般的な考えに基づく建築物と建築基準法でいう建築物はイコールではなく、ものによっては建築物となる・ならないとされますから、この条文の理解は建築設計を進める上で必須の項目となります。
なお、法第2条で定義される項目は35号まであることも注目が必要です。
・耐火建築物、準耐火建築物
法第4条(建築主事)
法第6条(建築確認申請)
法第6条は建築確認申請に関する規定です。
補足:令和元年改正
住宅建築に関して
注文住宅の建築に関して必要な豆知識を掲載しています。
住宅に附属する建築物(倉庫・小屋・カーポート)
工事着手の判断について
確認申請図書に関して
建築基準関係規定に関して
法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)
法第7条の3(建築物の中間検査)
法第7条の3は、建築物の中間検査に関する規定となっており、法律で必要とされる用途・規模が定められている他、特定行政庁が指定することができる旨が規定されています。
法第7条の6(完了検査前の建築物の使用制限)
法第7条の6は、法第6条第1項第1〜3号建築物について、完了検査済証が交付される前に使用してはならないとする規定となっており、この規定の中で、例外規定(仮使用許可・認定)が設けられています。
法第8条(維持保全)
法第8条は、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとするものです。
法第9条(違反建築物等への措置)
法第10条(保安上危険な建築物)
法第12条(定期報告)
法第15条(建築工事等の届出)
都市計画区域外における建築工事の届出についてまとめている記事です。
法第19条(建築物の敷地の安全性)
法第20条(構造耐力)
建築物の構造を規定する大原則の規定です。
高さが60m超、高さ60m以下などと法第6条第1項二・三号の構造規定などが設けられています。
令第38条(基礎)
令第39条(屋根・特定天井)
令第79条(鉄筋のかぶり厚さ)
土木構造物との違いを知る。
令第80条の2(構造方法に関する補則)
特殊な構造の建築物については、告示によりその構造方法が規定されています。
単純に木造といっても、軸組、枠組壁、丸太組などがあり、軸組は政令の通りでOKですが、それ以外は告示を確認する必要があります。
令第80条の3(レッドゾーン内の建築物)
令第93条(地盤の許容応力度)
法第22条(屋根不燃)
法第23条(外壁の防火構造等)
よくある質問等をまとめた記事です。
法第25条(大規模木造建築物等の外壁等)
法第26条(防火壁・防火床)
令和元年改正関係
令和元年改正を踏まえた記事
法第27条(耐火建築物等としなければならない建築物)
法第28条(採光・換気)
法第30条(界壁)
法第33条(避雷針)
法第35条(避難規定)
補足:令和2年改正予定
令第122条(2以上の直通階段)
令第126条の2(排煙設備)
排煙窓と排煙設備の違いを知ることが排煙設備規定を理解するのに最も重要です。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
令第126条の4(非常用照明)
法第35条の2(特殊建築物の内装)
補足:令和2年改正予定
法第35条の3(無窓居室の主要構造部)
補足:令和2年改正予定
法第36条(補足するための必要な技術的基準)
法第36条は、建築物に関する安全上、防火上、衛生上必要な技術的基準を政令に定めるとする規定です。
令第21条(居室の天井の高さ)
令第22条(居室の床の高さ)
令第23条(階段)
令第112条(面積・水平・竪穴区画・異種用途区画・スパンドレル)
補足:令和2年改正予定
令第114条(界壁、間仕切壁、隔壁)
補足:建築基準法不適合事案
法第42条(道路)
建築基準法は道路ではじまり道路で終わる。全ては道路である。
・道路位置指定について
・セットバックについて
法第43条(接道)
建築物の根幹である接道規定の解説記事です。
無接道地にも当然、価値はあります。
法第44条(道路内の建築制限)
法第45条(私道の廃止等の制限)
法第48条(用途地域)
・用途別等
・適用除外
法第51条(産業廃棄物施設等)
法第52条(容積率関係)
法第53条(建蔽率)
・令和元年改正関係
法第54条(外壁後退)
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では外壁後退が適用されます。
法第55条(第一種低層住居専用地域等内の高さの限度)
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では絶対高さ制限が適用されます。
法第56条(建築物の各部分の高さ)
法第56条の2(日影規制)
法第61条(防火地域・準防火地域)
法第69条〜(建築協定)
法第78条(建築審査会)
法第84条の2(簡易な構造の建築物)
簡易な構造の建築物(壁のない自動車車庫、膜構造など)については緩和が設けられています。
法第85条(仮設建築物)
法第87条(用途変更に関する法律の準用)
法第87条は用途変更における建築基準法の準用(法律の中で適用される規定と読み替える規定)が規定されています。
用途変更時における構造耐力の確認について書いた記事です。
用途変更確認申請が不要となるケース
法第87条の3
令和に施行された法文となります。
一時的な用途変更に関する制限の緩和となる規定です。
法第88条(工作物)
法第88条は工作物(擁壁や鉄柱、広告塔など)に関する準用規定です。
令第141条(広告板・広告塔)
令第142条(擁壁)
法第89条(建築確認看板)
法第89条の規定は、建築工事中は見やすい場所に建築確認看板を設置しなさいとする規定です。
法第93条(許可・確認に関する消防同意)
特定行政庁による許可と建築主事・指定確認検査機関が行う確認行為については、許可又は確認を行う前に建築する所在地の管轄消防から同意を得る必要があります。
建築基準の法等の構成としては、この建築基準法、施行令、施行規則、告示、技術的助言があります。また、建築基準関係規定として消防法や都市計画法等の他法令で定めるものがあります。さらに、地方自治体では条例により制限の付加等を行なっています。